住宅(マイホーム)を購入された方へ住宅(マイホーム)購入資金の贈与(援助)を受けた方へ住宅(マイホーム)を売却された方へ
住宅(マイホーム)を買い換えされた
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住宅(マイホーム)を売却された方へマイホームの譲渡に係る3‚000万円控除マイホームを売却し利益がでている場合には、一定の条件を満たしていると利益の3‚000万円まで課税されないという制度があります。まずは、3‚000万円控除の条件について説明します。 3‚000万円控除の条件について マイホームを譲渡した場合で、次のいずれかに該当する時は、そのマイホームの譲渡益から最高3‚000万円を差し引くことができます。 1.現に居住している家屋を譲渡した場合 2.現に居住している家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合 3.次に掲げる譲渡を、その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに行った場合 (1)災害によって滅失した居住用家屋の敷地であった土地等の譲渡 (2)従来居住の用に供していた家屋で、居住しなくなったものの譲渡 (3)(2)の家屋とともにするその敷地である土地等の譲渡 ほとんどのマイホームの譲渡の場合には、3‚000万円控除を受けることができます。しかし、次に掲げる家屋や条件を満たしている場合には3‚000万円控除の適用を受けることはできません。 3‚000万円控除を受ける場合の確定申告の手続きと計算方法については、こちらをご覧下さい。 3‚000万円控除の対象とならない家屋 次に掲げる家屋は、3‚000万円控除の対象とならないので注意しましょう。 1.3‚000万円控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋 2.建替期間中の仮住居など一時的な利用を目的とする家屋 3.別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋 4.居住用家屋が2以上ある場合には、主として居住用に使用している家屋(生活の本拠地があると認められる家屋)以外の家屋 3‚000万円控除を受けられない条件 次のいずれかに該当するときは、3‚000万円控除を受けることはできません。 1.譲渡の相手方が、譲渡者の配偶者譲渡者と生計を一にしている親族など譲渡者と特殊な関係にある者の場合 2.その譲渡について、買換え特例や収用等の特例など他の特例の適用を受ける場合 3.前年又は前々年に、3‚000万円控除や買換え特例など他の特例の適用をうけている場合 3‚000万円控除を受ける場合の確定申告の手続きと計算方法については、こちらをご覧下さい。 |
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