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住宅(マイホーム)を売却された方へ

売却して利益がでた方

マイホームを売却して利益がでた場合には、マイホーム所有期間に応じて所得税と住民税が課税されるのが原則です。所有期間が長いマイホームを売却した場合は、「長期譲渡」、所有期間が短いマイホームを売却した場合には、「短期譲渡」といいます。

売却して利益がでているかどうかわからない場合は、こちらの譲渡所得の計算方法のページをみてください。

長期譲渡と短期譲渡の区分



平成19年中のマイホームの売却についての説明となります。他の年度については、異なりますのでご注意下さい。

平成19年1月1日現在での所有期間が5年を超えるマイホームを売却した場合には、長期譲渡となります。

平成19年1月1日現在での所有期間が5年以下のマイホームを売却した場合には、短期譲渡となります。

これではちょっとわかりにくいと思いますので、わかりやすく説明すると平成13年12月31日までに取得したマイホームは、長期譲渡の対象となります。平成14年1月1日以後に取得したマイホームは、短期譲渡の対象となります。

長期譲渡の場合の税率(原則)


長期譲渡に該当した場合には、マイホームを売却してでた利益に対して、所得税15%と住民税5%が課税されることになります。

具体的には、所得税は確定申告期限である翌年(平成19年の売却の場合は平成20年)3月15日までに、税務署に対して納付することになります。

住民税は、翌年(平成19年の売却の場合は、平成20年)6月以降にお住まいの市区町村に対して納付することになります。

住民税については、給与所得者は、給与からの天引きをするか、自分で納付するか選ぶことができます。それ以外の方は、自分で納付することになります。

所有期間10年超の場合には税額軽減特例があります。


平成19年1月1日現在における所有期間が10年超のマイホームを売却した場合の税率には特例があります。詳しくは、こちら(税額軽減)をご覧下さい

短期譲渡の場合の税率


短期譲渡に該当した場合には、マイホームを売却してでた利益に対して、所得税30%と住民税9%が課税されることになります。長期譲渡に比べて多額の税金が課税されることになりますので、注意しましょう。

具体的には、所得税は確定申告期限である翌年(平成19年の売却の場合は平成20年)3月15日までに、税務署に対して納付することになります。

住民税は、翌年(平成19年の売却の場合は、平成20年)6月以降にお住まいの市区町村に対して納付することになります。

住民税については、給与所得者は、給与からの天引きをするか、自分で納付するか選ぶことができます。それ以外の方は、自分で納付することになります。

3‚000万控除の特例


長期譲渡でも短期譲渡でも一定の条件を満たしたマイホームの譲渡では、譲渡益の3‚000万まで課税されないという制度があります。「3‚000万控除」と一般的にいわれています。

3‚000万控除について、詳しく知りたい方はこちらをクリックして下さい。


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