住宅(マイホーム)を購入された方へ住宅(マイホーム)購入資金の贈与(援助)を受けた方へ住宅(マイホーム)を売却された方へ
住宅(マイホーム)を買い換えされた
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住宅(マイホーム)を売却された方へ実はまだ売却が終わっていない方へ住宅(マイホーム)の売却は、一生のうちに1度か2度しか経験しないものです。しかし金額が数千万円と大きくなりますので、人生での最大の売却となってしまいます。しかも、住宅の売却の場合、利益がでた場合でも、損失がでた場合でも、有効な税金対策が可能な場合が多くあります。個人の方で有効な税金対策(特例の適用)ができる機会は、住宅購入時と住宅売却時が重要になります。特例の適用を受けるには、その条件を満たしている必要があります。 住宅の売却には、しっかりとした事前準備と冷静な行動が必要となります。 そこで、佐藤税理士事務所では、お客様の住宅売却時の税金について、住宅売却の税金に関する事前コンサルティングを行うことにより、お客様のNICE CHOICEをサポートしていきたいと考えております。 マイホーム売却事前コンサルティングの内容1.まずは売却予定のマイホームの状況をお聞きします。 売却予定のマイホームの状況を確認する所からコンサルティングは始まります。購入時の資料の有無、購入時に適用を受けていた特例の確認、マイホームの保有期間の確認をすることにより、適用を受けられる特例の有無を確認いたします。 2.マイホーム売却後の予定をお聞きします。 マイホームを売却される方のほとんどの方が、次のマイホームを購入しています。マイホーム売却時の税金の特例を受けるには、マイホーム売却時期とマイホーム購入時期の関係が重要になります。 3.マイホーム売却時の特例の適用の有無とその条件をご説明します。 売却予定のマイホーム、売却後の予定を確認が終わりましたら、その状況に最適なマイホームの売却時の税金の特例の有無とその条件についてご説明します。 4.マイホーム売却時の税金の概算を計算します。 3.でご説明したマイホーム売却時の特例を適用した場合のマイホーム売却時の税金額について、概算ですが、試算をします。 5.マイホーム売却後には確定申告書作成も行います。 実際にマイホームを売却した場合には、マイホーム売却時の特例の適用を受けるために、確定申告が必要となります。事前コンサルティングを受けていただいた方に関しては、既に大方の資料を見させていただいているため、確定申告を優待価格(15%off)にてお請いたします。 マイホーム売却の事前コンサルティングは次のような方向けです1.数年後にマイホームを売却したいと漠然と考えている。自分達のケースの場合、税金の特例などの適用があるのかどうか知りたい方。 2.マイホームの買換えを予定していて、その際に税金の特例があるのかどうか知りたい方 3.相続により承継したマイホームを売却し、新たなマイホームの購入を考えている方。 4.売却予定のマイホームの購入時の資料を紛失してしまい、困っている方。 マイホーム売却事前コンサルティングの報酬金額事前コンサルティングの報酬金額は、12‚600円〜31‚500円となります。報酬金額には、2回の面談(2時間以内)料金が含まれています。初回面談の際に、お客様の状況を把握させていただき、2回目の面談時の住宅売却計画についてアドバイスさせていただきます。報酬金額は相談内容により異なりますので、初回面談時に正確な金額をご提示いたします。なお、初回面談のみのお客様の報酬金額は12‚600円となります。(金額はいずれも税込みです) 事前コンサルティングの報酬金額は、マイホームの売却金額全体から見ると約0.1%になります。この金額をマイホーム売却に関する諸費用とみていただければ、決して無駄な支出ではないと思います。 上にも書きましたが、住宅売却には、しっかりとした事前準備と冷静な行動が必要となります。 佐藤税理士事務所では、事前コンサルティングを利用することにより、お客様のマイホーム売却計画を成功させるお手伝いさせていただきます。 マイホーム売却事前コンサルティングをお申込の方はこちらのお問い合わせからお申込ください |
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