住宅(マイホーム)を購入された方へ中古戸建住宅の住宅ローン控除 条件その55.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと 中古戸建住宅を購入して居住の用に供した年分の所得税について、次に掲げるいずれかの特例を受ける場合やその居住の用に供した年の前年分又は前々年分の所得税について次に掲げるいずれかの特例を受けている場合やその居住の用に供した年の翌年又は翌々年中に一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡につき次のいずれかの特例の適用を受けるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
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