住宅(マイホーム)を購入された方へ中古戸建住宅の住宅ローン控除 条件その33.その居住用の中古戸建住宅を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること 中古戸建住宅を取得してから6ヶ月以内とは、中古戸建住宅の引渡しを受けた日から6ヶ月以内をいいます。 居住の用に供するとは、実際にそこで生活をしていることをいいます。転勤、入院そのたやむを得ない事情により、家族と生活を共にしていない場合において、その取得の日から6ヶ月以内にその家屋を家族がその居住の用に供したときで、そのやむを得ない事情が解消した後は本人が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、この要件に該当していることになります。 また、居住の用に供しなくなった年以後は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。但し、死亡した日の属する年分や家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年分については、その家屋を居住の用に供した日以後これらの日まで引き続き居住の用に供していた場合には、住宅ローン控除を受けることができます。 中古戸建住宅購入者の住宅ローン控除制度の説明に戻る。 確定申告の手続と必要書類はこちら 住宅ローン控除制度についての、疑問、質問は、こちらの住宅ローン控除のQ&A集をご覧下さい。 こちらのQ&A集で解決できないご質問等がございましたら、中古戸建住宅購入者向けに事務所での無料相談会を行っていますのでお気軽にご相談下さい。 日本全国対応の住宅ローン控除に関する確定申告の依頼はこちらから |
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