住宅(マイホーム)を購入された方へ中古戸建住宅の住宅ローン控除 条件その22.その居住用の中古戸建住宅に係る一定の借入金又は債務を有していること 住宅ローン控除の対象となる借入金又は債務は次に掲げるもので、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされている債務をいいます。家屋とその家屋の敷地を一括して購入し、その資金に充てるために、銀行等の金融機関、住宅金融公庫から返済期間10年以上で借りている場合は以下の細かい記述は見る必要はありません。 a. 次に掲げる者からの借入金のうち戸建住宅の新築や購入に要する資金に充てるために借入れたもの及び家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に係る部分
(注)金融機関、住宅金融公庫又は貸金業者(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつその契約に従ってその当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。以下同じです。)に対して有するその債権に係る借入金を含みます(以下c.において同じです。)。 b. 宅地建物取引業者から購入した家屋の購入の対価又は宅地建物取引業者から家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に充てるためにその宅地建物取引業者から借り入れた借入金 c. 貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で家屋の新築工事の請負代金や家屋の購入の対価又はその家屋と一括して購入するその家屋の敷地の購入の対価の支払の代行を業とするものから、その請負代金が建設業者に支払われたこと又はそれらの対価がその家屋やその家屋の敷地を譲渡した者に支払われたことにより、その法人に対して負担する債務 (注)当初借入先に対して負担する債務に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者に対して有するその債権に係る債務を含みます。 d. 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合、国家公務員共済連合会又は地方共済組合に対する家屋の購入の対価、家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務 e. 次に掲げる者を当事者とする中古家屋の購入又はその家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に係る債務の承継に関する契約に基づく債務
f)給与所得者の使用者に対する家屋の新築や購入の対価、その家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務 中古戸建住宅購入者の住宅ローン控除制度の説明に戻る。 確定申告の手続と必要書類はこちら 住宅ローン控除制度についての、疑問、質問は、こちらの住宅ローン控除のQ&A集をご覧下さい。 こちらのQ&A集で解決できないご質問等がございましたら、中古戸建住宅購入者向けに事務所での無料相談会を行っていますのでお気軽にご相談下さい。 日本全国対応の住宅ローン控除に関する確定申告の依頼はこちらから |
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