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住宅(マイホーム)を購入された方へ

中古戸建住宅の住宅ローン控除 条件その1


1.一定の居住用の中古戸建住宅を取得していること

次の2つの要件を満たしているものをいいます。
A.
床面積が50平方メートル以上の中古戸建住宅であること
床面積は、登記簿上に記載されている床面積により判定します。事務所兼用であるなど自己の居住の用以外の用にも供されている部分がある中古戸建住宅やその中古戸建住宅が共有である場合にも、その中古戸建住宅全体の床面積によって判定します。
B.
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される中古戸建住宅であること


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