住宅(マイホーム)を購入された方へ住宅ローン控除を受ける2年目以後の年分住宅ローン控除を受ける2年目以後の年分(平成19年から平成27年)2年目以降は確定申告をする方と年末調整を受ける方で手続きが異なります。給与所得者の方は年末調整だけで住宅ローン控除を受けることが可能になります。 (1)確定申告をする方 まず「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を計算します。 次に、確定申告書(申告書第一表、第二表)の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額の計算明細書と下記の必要書類を一緒に最寄りの税務署に提出することになります。
(2)年末調整で受ける方 確定申告をして住宅ローン控除を受けた給与所得者は、その確定申告をした翌年以後の各年分の所得税については、年末調整によって住宅ローン控除を受けることができます。 年末調整によって住宅ローン控除を受けようとする人は、年末調整を受けるときまでに次の書類を勤務先に提出する必要があります。
確定申告書を提出して住宅ローン控除を受けた方で「住宅借入金等特別控除額 の計算明細書」の「4 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲んだ 人には、翌年に1と2の書類が税務署から送付されてきます。 中古マンション購入者の住宅ローン控除を受ける1年目の手続きと必要書類に戻る 中古マンション購入者の住宅ローン控除を受けるための手続きと必要書類についてはこちらをご覧下さい 住宅ローン控除制度についての、疑問、質問は、こちらの住宅ローン控除のQ&A集をご覧下さい。 こちらのQ&A集で解決できないご質問等がございましたら、中古マンション購入者向けに事務所での無料相談会を行っていますのでお気軽にご相談下さい。 日本全国対応の中古マンション購入者向けの住宅ローン控除に関する確定申告の依頼はこちらから |
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