住宅(マイホーム)を購入された方へ住宅ローン控除を受けるための手続きと必要書類(中古M)住宅ローン控除を受ける最初の年分(平成19年)住宅ローン控除を初めて受ける年は、確定申告をしなければなりません。 まずは、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を計算します。 次に、確定申告書(申告書第一表、第二表)の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額の計算明細書と下記の必要書類を一緒に最寄りの税務署に提出することになります。
(注)租税特別措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)の規定に該当する借入金又は債務については、一定の事項を記載した書面も確定申告書に添付する必要があります。 住宅ローン控除を受ける2年目以後の年分はこちら 中古マンション購入者の住宅ローン控除制度の説明に戻る 住宅ローン控除制度についての、疑問、質問は、こちらの住宅ローン控除のQ&A集をご覧下さい。 こちらのQ&A集で解決できないご質問等がございましたら、中古マンション購入者向けに事務所での無料相談会を行っていますのでお気軽にご相談下さい。 日本全国対応の中古マンション購入者向けの選択シミュレーション付住宅ローン控除に関する確定申告の依頼はこちらから |
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