住宅(マイホーム)を購入された方へ住宅借入金等の年末残高の合計額 (中古マンション)住宅借入金等の年末残高の合計額住宅借入金等の年末残高の合計額は、金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「住宅借入金等の金額」欄の「年末残高」の金額ですが、次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合には、それぞれに掲げる金額となります。 説明が長いので簡単な図で説明するとマイホームの代金<年末の借入金残高となっている場合は、下記に該当することになります。 ![]() (1) 家屋の新築や購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額を超える場合その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額に相当する金額となります。 ![]() (2) 家屋の新築や購入及びその家屋の新築や購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で次のA.又はB.のいずれかに該当する場合にはA.又はB.に掲げる金額となります。
![]()
![]() (3) 増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額が、その増改築等に要した費用の額を超えるとき場合 その増改築等に要した費用の額に相当する金額となります。(4) 家屋の新築や購入に係る住宅借入金等で、店舗併用住宅のように、その家屋のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合 住宅借入金等の年末残高の合計額に、その家屋の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じて計算した金額になります。(5) 家屋の新築や購入及びその家屋の新築や購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で、店舗併用住宅のように、その家屋及び敷地のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、次のA.又はB.に掲げる区分に応じそれぞれに掲げる金額となります。
![]()
![]() (注)「敷地の総面積」とは、土地についてはその土地の面積、土地の上に存する権利についてはその土地の面積をいいます。マンションなどの区分所有建物のときは、その一棟の家屋の敷地の総面積にその一棟の家屋の総床面積のうちにその人の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積をいいます。 (6) 店舗併用住宅に増改築等をした場合のように、増改築等をした部分のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額に、その増改築等に要した費用の総額に占める居住用部分の増改築等に要した費用の額の割合を乗じて計算した金額 ![]() (7) 住宅借入金等の年末残高の合計額が3‚000万円(新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を平成19年中に居住の用に供したときは2‚500万円、平成20年中に居住の用に供したときは2‚000万円)を超える場合には、3‚000万円(平成19年中に居住の用に供したときは2‚500万円、平成20年中に居住の用に供したときは2‚000万円) 中古マンション購入者の住宅ローン控除制度の説明に戻る 中古マンション購入者の住宅ローン控除を受けるための手続きと必要書類についてはこちらをご覧下さい 住宅ローン控除制度についての、疑問、質問は、こちらの住宅ローン控除のQ&A集をご覧下さい。 こちらのQ&A集で解決できないご質問等がございましたら、中古マンション購入者向けに事務所での無料相談会を行っていますのでお気軽にご相談下さい。 日本全国対応の中古マンション購入者向けの住宅ローン控除に関する確定申告の依頼はこちらから |
![]() |
||
![]() |
||