住宅(マイホーム)を購入された方へ
中古マンションの住宅ローン控除 条件その1
1.一定の居住用の中古マンションを取得していること次の5つの要件を満たしているものをいいます。
A.床面積が50平方メートル以上の中古マンションであること
床面積は、区分所有する部分の床面積(登記簿上に記載されているもの)により判定します。事務所兼用であるなど自己の居住の用以外の用にも供されている部分がある中古マンションやその中古マンションが共有である場合には、その中古マンションの区分所有する部分(全体)の床面積によって判定します。 |
| B.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される中古マンションであること |
D.耐火建築物である中古マンションの場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。耐火建築物以外の中古マンションである場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
耐火建築物とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。 |
E.その中古マンションの購入時において自己と生計を一にし、その購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から購入したものでないこと
生計を一とは、同居していなくても一つの生活費で生計を営んでいることをいいます。また、親族等とは、中古マンションを購入した人の親族、中古マンションを購入した人とまだ結婚の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人、中古マンションを購入した人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人又はこれらの人と生計を一にするこれらの人の親族をいいます。 |
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