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住宅ローン控除の制度の説明(中古マンションを購入された方)

中古マンションを購入された方が住宅ローン控除を受けられるのは、次の要件の全てに該当する場合になります。各要件については、クリックすると詳しい説明に飛びます。

1.一定の居住用の中古マンションを取得していること
2.その居住用の中古マンションに係る一定の借入金又は債務を有していること
3.その居住用の中古マンションを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること
5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

以上の要件の全てを満たしている人が確定申告をすることにより、住宅ローン控除の適用を受けることができます。確定申告の手続と必要書類はこちら

住宅ローン控除額は、その居住の用に供した日に応じて、次の算式によって計算した金額(100円未満の端数は切り捨てます。)になります。

平成19年1月1日〜平成19年12月31日までの間に居住の用に供した場合

10年コースの場合

A.居住の用に供した年(平成19年)から6年目(平成24年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚500万円)×1%=住宅ローン控除額(最高25万円)

B.7年目(平成25年)から10年目(平成28年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚500万円)×0.5%=住宅ローン控除額(最高12万5千円)

15年コースの場合

A.居住の用に供した年(平成19年)から10年目(平成28年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚500万円)×0.6%=住宅ローン控除額(最高15万円)

B.11年目(平成29年)から15年目(平成33年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚500万円)×0.4%=住宅ローン控除額(最高10万円)

10年コースと15年コースは一度選択すると変更できません!



10年コースと15年コースのどちらが有利かは、その人の年収、住宅ローン残高、住宅ローンの期間、繰上返済の有無などによって異なりますので、個別にシミュレーションを行ってみる必要があります。

佐藤税理士事務所が作成する住宅ローン控除確定申告書では、選択シミュレーションを行った上で有利となるコースを選択することができます。


日本全国対応の新築マンション購入者向けの選択シミュレーション付住宅ローン控除に関する確定申告の依頼はこちらから

(注)中古マンションの購入金額<住宅借入金等の年末残高の合計額となっているかたについてはこちらを必ず見てください。更に詳しい説明があります。

住宅ローン控除制度についての、疑問、質問は、こちらの住宅ローン控除のQ&A集をご覧下さい。

こちらのQ&A集で解決できないご質問等がございましたら、中古マンション購入者向けに事務所での無料相談会を行っていますのでお気軽にご相談下さい。

《参考》
平成20年1月1日〜平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合

10年コースの場合

A.居住の用に供した年(平成20年)から6年目(平成25年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚000万円)×1%=住宅ローン控除額(最高20万円)

B.7年目(平成26年)から10年目(平成29年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚000万円)×0.5%=住宅ローン控除額(最高10万円)

15年コースの場合

A.居住の用に供した年(平成20年)から10年目(平成29年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚000万円)×0.6%=住宅ローン控除額(最高12万円)

B.11年目(平成30年)から15年目(平成34年)までの各年
住宅借入金等の年末残高の合計額(最高2‚000万円)×0.4%=住宅ローン控除額(最高8万円)

10年コースと15年コースは一度選択すると変更できません!




平成21年以降については、今の所未定です。
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