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住宅ローン控除を受けるための手続きと必要書類(新築戸建住宅

住宅ローン控除を受ける最初の年分(平成19年)

住宅ローン控除を初めて受ける年は、確定申告をしなければなりません。

まずは、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)を計算します。

次に、確定申告書(申告書第一表、第二表)の所定欄に必要事項を記入して、住宅借入金等特別控除額の計算明細書と下記の必要書類を一緒に最寄りの税務署に提出することになります。

A.必要書類(共通)
1.金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書
2.この控除を受ける人の住民票の写し
3.給与所得者の人は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票


B.必要書類(家屋の新築又は新築家屋の購入に係る住宅借入金等のみについてこの控除を受ける場合)
4.家屋の登記簿の謄本又は抄本(登記事項証明書)、請負契約書、売買契約書などで、家屋の新築年月日又は購入年月日、家屋の新築工事の請負代金又は購入の対価の額及び家屋の床面積を明らかにする書類又はその写し


C.必要書類(家屋の新築又は新築家屋の購入及びその家屋とともに購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を受ける場合)
5.Bの4に掲げる書類
6.敷地の登記簿の謄本又は抄本(登記事項証明書)、売買契約書、敷地の分譲に係る契約書などで、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類又はその写し
7.敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(a)から(c)のいずれかに該当するときには、それぞれに掲げる書類
(a)
家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき
次の(イ)は(ロ)の別に応じてそれぞれに掲げる書類
(イ)
金融機関、地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金
家屋の登記簿の謄本又は抄本(登記事項証明書)などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類(Bの4の書類により明らかにされている場合には不要です。)
(ロ)
上記(イ)以外のもの家屋の登記簿の謄本又は抄本(登記事項証明書)などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類(Bの4の書類により明らかにされている場合には不要です。)又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類

(b)
家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付で購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき
敷地の分譲に係る契約書などで、契約において3ヶ月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し(Cの6の書類により明らかにされている場合には不要です。)
(c)
家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき敷地の分譲に係る契約書などで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどが明らかにする書類の写し(Cの6の書類により明らかにされている場合には不要です。)

(注1)租税特別措置法第29条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場 合の課税の特例)の規定に該当する借入金又は債務については、一定の事項を記載した書面も確定申告書に添付する必要があります。
(注2)住宅ローン控除の適用を受ける新築や購入した家屋が高床式住宅であるときには、BやCに掲げる書類のうち家屋の床面積を明らかにするものとして、建築確認済証の写し又は県知事等が発行した高床式住宅証明書によることができます。

新築戸建住宅購入者の住宅ローン控除を受ける2年目以後の年分(平成19年から平成27年)はこちら



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