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新築戸建住宅の住宅ローン控除 条件その5


5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

新築戸建住宅を購入して居住の用に供した年分の所得税について、次に掲げるいずれかの特例を受ける場合やその居住の用に供した年の前年分又は前々年分の所得税について次に掲げるいずれかの特例を受けている場合やその居住の用に供した年の翌年又は翌々年中に一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡につき次のいずれかの特例の適用を受けるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

B.居住用財産の譲渡所得の特別控除

C.相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

D.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

E.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

F.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

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