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新築戸建住宅の住宅ローン控除 条件その4


4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること

合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33‚369‚999円以下であることが要件です。

これは、住宅ローン控除を受ける年ごとに判定していきますので、新築戸建住宅を購入した年にたまたま合計所得金額が3‚000万超であった場合でも、翌年以降の合計所得が3‚000万以下の年があれば、その年は住宅ローン控除の適用を受けることができます。この場合には、最初に適用を受ける年に必ず確定申告をしなければなりません。


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