住宅(マイホーム)を購入された方へ新築戸建住宅の住宅ローン控除 条件その22.その居住用の新築戸建住宅に係る一定の借入金又は債務を有していること 住宅ローン控除の対象となる借入金又は債務は次に掲げるもので、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされている債務をいいます。 家屋とその家屋の敷地を一括して購入し、その資金に充てるために、銀行等の金融機関、住宅金融公庫から返済期間10年以上で借りている場合は以下の細かい記述は見る必要はありません。 家屋とその家屋の敷地を購入した時期にズレがあるときは以下の記述を参考にして下さい。 なお、(C)、(D)又は(E)については、家屋の新築に係る(A)の借入金又は債務を有している必要があります(敷地の借入だけではダメ)。 また、(B)及び(F)については、家屋の新築や購入とその家屋の敷地の購入の両方に係る借入金又は債務が対象とされています。 (A)家屋の新築や購入をした方(土地を購入していない場合) a.次に掲げる者からの借入金のうち戸建住宅の新築や購入に要する資金に充てるために借入れたもの及び家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に係る部分
(注)金融機関、住宅金融公庫又は貸金業者(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつその契約に従ってその当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。以下同じです。)に対して有するその債権に係る借入金を含みます(以下dにおいて同じです。)。 b.家屋の新築又は増改築等の工事を請け負わせた建設業者から、その工事の請負代金に充てるために借り入れた借入金 c.宅地建物取引業者から購入した家屋の購入の対価又は宅地建物取引業者から家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に充てるためにその宅地建物取引業者から借り入れた借入金 d.貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で家屋の新築工事の請負代金や家屋の購入の対価又はその家屋と一括して購入するその家屋の敷地の購入の対価の支払の代行を業とするものから、その請負代金が建設業者に支払われたこと又はそれらの対価がその家屋やその家屋の敷地を譲渡した者に支払われたことにより、その法人に対して負担する債務 (注)当初借入先に対して負担する債務に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者に対して有するその債権に係る債務を含みます。 e.家屋の新築又は増改築等の工事を請け負わせた建設業者に対するその工事の請負代金に係る債務 f.宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合、国家公務員共済連合会又は地方共済組合に対する家屋の購入の対価、家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務 g.次に掲げる者から購入した新築家屋の購入の対価又は新築家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に係る債務
h.給与所得者の使用者に対する家屋の新築や購入の対価、その家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務 (B)家屋とその家屋の敷地を一括して購入した方 a.次に掲げる者からの借入金のうち戸建住宅の新築や購入に要する資金に充てるために借入れたもの及び家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に係る部分
(注)金融機関、住宅金融公庫又は貸金業者(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつその契約に従ってその当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。以下同じです。)に対して有するその債権に係る借入金を含みます(以下c.において同じです。)。 b.宅地建物取引業者から購入した家屋の購入の対価又は宅地建物取引業者から家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に充てるためにその宅地建物取引業者から借り入れた借入金 c.貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で家屋の新築工事の請負代金や家屋の購入の対価又はその家屋と一括して購入するその家屋の敷地の購入の対価の支払の代行を業とするものから、その請負代金が建設業者に支払われたこと又はそれらの対価がその家屋やその家屋の敷地を譲渡した者に支払われたことにより、その法人に対して負担する債務 (注)当初借入先に対して負担する債務に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者に対して有するその債権に係る債務を含みます。 d.宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合、国家公務員共済連合会又は地方共済組合に対する家屋の購入の対価、家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務 e.次に掲げる者から購入した新築家屋の購入の対価又は新築家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に係る債務
f.給与所得者の使用者に対する家屋の新築や購入の対価、その家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務 (C)家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した方 家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために次の(ア)から(ウ)に掲げる者から借り入れた借入金又は家屋の新築の日前2年以内に(ウ)に掲げる者から購入したその家屋の敷地の購入の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の要件を満たすもの
(注)「一定の要件を満たすもの」とは、(ア)に掲げる者からの借入金については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの、(イ)もしく(ウ)に掲げる者からの借入金又は(ウ)に掲げる者に対する債務については次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
(D)家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した方 宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従って家屋の新築の日前にその家屋の敷地を購入した場合(その契約に従ってその家屋の新築工事の請負契約が成立している場合に限ります。)で、その家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために(C)に掲げる者から借り入れた借入金 (注)「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の(1)及び(2)の事項が定められているものをいいます。 (1)その宅地の購入者と宅地建物取引業者(又はその販売代理人)との間において、その宅地の購入者がその宅地の上に建築する住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3ヶ月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること (2)(1)の条件が成就しなかったときは、その宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること (E)家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した方 独立行政法人都市再生機構、地方公共団体、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下「都市再生機構等」といいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って家屋の新築の日前に購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために(C)に掲げる者から借り入れた借入金又は敷地の購入の対価に係る都市再生機構等に対する債務 (注)「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の(1)及び(2)の事項が定められているものをいいます。 (1)その宅地の購入者がその宅地の上にその人の住宅の用に供する家屋を購入の日後一定期間内に建築することを条件として購入するものであること (2)都市再生機構等は、その宅地の購入者が(1)の条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること (F)家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入した方 家屋の新築に要する資金及びその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その家屋の新築工事の着工の日後に受領したもの
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