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住宅借入金等の年末残高の合計額(新築M)

住宅借入金等の年末残高の合計額は、金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「住宅借入金等の金額」欄の「年末残高」の金額ですが、次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合には、それぞれに掲げる金額となります。

説明が長いので簡単な図で説明するとマイホームの代金<年末の借入金残高となっている場合は、下記に該当することになります。

マイホームの購入代金<年末の借入金残高

(1)
家屋の新築や購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額を超える場合

建物の代金<建物に係る年末の借入金残高∴建物の代金までが対象

その家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額に相当する金額となります。

(2)
家屋の新築や購入及びその家屋の新築や購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で次のA.又はB.のいずれかに該当する場合にはA.又はB.に掲げる金額となります。
A.
家屋とその家屋の敷地を一括して購入した場合又は家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入した場合で、住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地の購入の対価との合計額を超えるときには、その新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地の購入の対価の額との合計額に相当する金額

建物と土地の代金<建物と土地に係る年末の借入金残高∴建物と土地の代金までが対象

B.
家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合、家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した場合又は家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した場合で住宅借入金等の年末残高の合計額がその家屋の新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地の購入の対価の額との合計額を超えるときには、その新築工事の請負代金又はその家屋の購入の対価の額とその敷地の購入の対価の額との合計額に相当する金額

建物と土地の代金<建物と土地に係る年末の借入金残高∴建物と土地の代金までが対象

(3)
増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額が、その増改築等に要した費用の額を超えるとき場合増改築等の費用<建増改築等に係る年末の借入金残高∴増改築等の費用までが対象
その増改築等に要した費用の額に相当する金額となります。

(4)
家屋の新築や購入に係る住宅借入金等で、店舗併用住宅のように、その家屋のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合建物のみに係る年末借入金残高×居住用の床面積/総床面積=居住用に係る部分が対象
住宅借入金等の年末残高の合計額に、その家屋の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じて計算した金額になります。

(5)
家屋の新築や購入及びその家屋の新築や購入とともにしたその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等で、店舗併用住宅のように、その家屋及び敷地のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、次のA又はBに掲げる区分に応じそれぞれに掲げる金額となります。(建物と土地を別々に借り入れている場合)
A.
家屋とその家屋の敷地を一括して購入した場合又は家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入した場合で、家屋の新築や購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額にその家屋の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じて計算した金額とその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額にその敷地の床面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額(その合計額に相当する金額が住宅借入金等の年末残高の合計額を超えるときは、その住宅借入金等の年末残高の合計額)

増改築等の費用<[建物に係る年末借入金残高×(居住用の床面積/建物の総床面積)=居住用に係る部分が対象] + [土地に係る年末借入金残高×(居住用の面積/土地の総面積)=居住用に係る部分が対象]

B.
家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合、家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した場合又は家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入した場合で、その家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額にその敷地の総床面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じて計算した金額(その金額が敷地の購入に係る住宅借入金等の年末残高の合計額を超えるときは、その住宅借入金等の年末残高の合計額)と上記(4)に掲げる金額との合計額に相当する金額

増改築等の費用<[建物に係る年末借入金残高×(居住用の床面積/建物の総床面積)=居住用に係る部分が対象] + [土地に係る年末借入金残高×(居住用の面積/土地の総面積)=居住用に係る部分が対象]
(注)「敷地の総面積」とは、土地についてはその土地の面積、土地の上に存する権利についてはその土地の面積をいいます。マンションなどの区分所有建物のときは、その一棟の家屋の敷地の総面積にその一棟の家屋の総床面積のうちにその人の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積をいいます。

(6)
店舗併用住宅に増改築等をした場合のように、増改築等をした部分のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額に、その増改築等に要した費用の総額に占める居住用部分の増改築等に要した費用の額の割合を乗じて計算した金額
居住用年末借入金残高×(分母のうち居住用部分の費用/増改築等の費用総額)=居住用に係る部分が対象

(7)
住宅借入金等の年末残高の合計額が3‚000万円(新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を平成19年中に居住の用に供したときは2‚500万円、平成20年中に居住の用に供したときは2‚000万円)を超える場合には、3‚000万円(平成19年中に居住の用に供したときは2‚500万円、平成20年中に居住の用に供したときは2‚000万円)

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