住宅(マイホーム)購入資金の贈与(援助)を受けた方へ相続時精算課税制度の説明(原則)相続時精算課税制度とは、65歳以上の両親から20歳以上への子供への贈与をした際に、贈与時には2‚500万円を超える贈与について一旦贈与税を課税しておいて、その後相続があった時に前払した贈与税を精算する制度をいいます。相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた年(平成19年)の贈与税の申告期間内(平成20年2月1日から平成20年3月15日)までに「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を、贈与を受けた人の住所地の税務署に提出しなければなりません。なお、一旦相続時精算課税制度を選択してしまうと、それ以後にその者から贈与を受けた資産については、全て贈与税の申告をしなければならなくなりますので、選択をする際には、細心の注意を払う必要があります。相続時精算課税の原則(限度額:2‚500万円)と特例(限度額:3‚500万円)のどちらを選択するかは、特例を選択できるのであれば、特例を選択し、特例が選択できないのであれば、原則を選択することになります。 相続時精算課税制度に関する疑問、質問はこちらのQ&A集をご覧下さい。 日本全国対応の相続時精算課税に関する確定申告のご依頼はこちらから それでは、相続時精算課税制度(原則)について、詳しくみていきましょう。 1適用要件a)適用対象者等 贈与者(資産を贈与した人) 贈与をした年の1月1日において65歳以上(昭和17年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。 受贈者(贈与された人) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(昭和62年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子(直系卑属)である推定相続人であること。 (注)上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。 b)適用手続 贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」「贈与税の申告書第二表」「一定の添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。提出がないときは、相続時精算課税の適用を受けることができなくなり、原則的な贈与税の課税方法(暦年課税)が適用されます。 上記により、相続時精算課税選択届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与をした人を「特定贈与者」といいます。 (注)相続時精算課税は、贈与者ごとに選択することができます。相続時精算課税選択届出書は、既に平成17年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている贈与者からの贈与の場合については、再度提出する必要はありません。その贈与者以外の人から贈与を受ける財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。 c)計算方法 特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税の特別控除額(限度額:2‚500万円)を控除した金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。 相続時精算課税の特別控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいいます。
d)添付書類 相続時精算課税の適用を新たに受ける場合には、相続時精算課税選択届出書に次に掲げる書類を添付しなければなりません。
2.適用除外平成15年分から平成17年分までの贈与税の申告において、その贈与者からの贈与について、「住宅取得資金等の贈与の特例」を適用している場合には、その贈与者からの贈与については、相続時精算課税制度を選択することはできません。 3.相続があった場合の取扱い相続があった場合には、相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に相続時精算課税適用時に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とします。(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。) 相続時精算課税制度は、将来相続があった時に相続税が課税される方の場合には、必ずしも相続税の節税にはなりませんので注意して下さい。 相続時精算課税の特例(住宅取得資金特別控除)についてはこちらをご覧下さい。 相続時精算課税制度に関する疑問、質問はこちらのQ&A集をご覧下さい。 住宅取得資金贈与者向けに事務所での無料相談会を行っていますので、お気軽にご相談下さい。 日本全国対応の相続時精算課税に関する確定申告のご依頼はこちらから |
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