住宅(マイホーム)購入資金の贈与(援助)を受けた方へ両親から資金贈与を受けた方両親(父・母)から住宅(マイホーム)購入の為の資金を贈与されるというケースはよくあります。両親から資金贈与を受けた場合には、金額によっては贈与税が課税されることもあります。 両親から住宅購入資金の贈与を受けた方に対する税務上の取扱いについては、次の通りとなります。なお、贈与ではなく借入をしたという方はこちらの注意点をご覧下さい。 原則(暦年課税) 平成19年中に贈与を受けた住宅取得資金額を含む財産の価額の合計額が、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。 贈与税の金額は、次の速算表で計算できます。 贈与税の速算表
計算方法 a)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額(基礎控除後の課税価格)を計算します。 b)その基礎控除後の課税価格について、上の速算表により贈与税額を計算します。 計算例 500万円の贈与を受けた場合 a)500万円(課税価格)−110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格) b)390万円×20%−25万円=53万円(贈与税額) 特例(相続時精算課税) 原則課税制度の場合、一度に多額の贈与をした時の贈与税額が大きくなってしまいます。そこで、多額の贈与をした時に、贈与税の特例制度として相続時精算課税制度というのがあります。 相続時精算課税制度には、通常の相続時精算課税制度と住宅取得資金等の贈与を受けた場合に適用できる相続時精算課税制度の特例という2つの制度があります。それぞれの制度ごとに要件が異なります。詳しくは、下記のリンクを参考にして下さい。 相続時精算課税制度(原則)について 相続時精算課税制度(特例)について 住宅取得資金贈与者向けに事務所での無料相談会を行っていますので、お気軽にご相談下さい。 日本全国対応の贈与税に関する確定申告の依頼はこちらから |
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