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住宅(マイホーム)購入資金の贈与(援助)を受けた方へ

祖父母から資金の贈与を受けた方

祖父母(祖父・祖母)から住宅(マイホーム)購入の為の資金を贈与されるというケースはよくあります。祖父母から資金贈与を受けた場合には、金額によっては贈与税が課税されることもあります。祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた方に対する税務上の取扱いについては、次の通りとなります。なお、贈与ではなく借入をしたという方はこちらの注意点をご覧下さい。

原則
平成19年中に贈与を受けた住宅取得資金額を含む財産の価額の合計額が贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税の金額は、次の速算表で計算できます。

贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格
税率
控除
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1‚000万円以下
40%
125万円
1‚000万円超
50%
225万円

計算方法
a)1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額(基礎控除後の課税価格)を計算します。
b)その基礎控除後の課税価格について、上の速算表により贈与税額を計算します。

計算例
500万円の贈与を受けた場合
a)500万円(課税価格)−110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)
b)390万円×20%−25万円=53万円(贈与税額)

特例
原則課税制度の場合、一度に多額の贈与をした時の贈与税額が大きくなってしまいます。そこで、多額の贈与をした時に、贈与税の特例制度として相続時精算課税制度というのがあります。

ただし、相続時精算課税制度は、親から子供に対する贈与について適用される制度になりますので、祖父母からの孫への直接の贈与については適用がありません。

祖父母から両親(父・母)が一旦相続時精算課税制度の適用を受け、さらに両親から相続時精算課税制度の適用を受けて子供が贈与を受けるということは可能です。又は、孫を祖父母の養子にすることにより、2段階の手続きを踏まずに相続時精算課税制度の適用を受けることができます。

また、両親のどちらかが既に亡くなられている方については、その亡くなられている方の直系の祖父母から孫への贈与については、相続時精算課税の適用を受けることができます。

相続時精算課税制度には、通常の相続時精算課税制度と住宅取得資金等の贈与を受けた場合に適用できる相続時精算課税制度の特例という2つの制度があります。それぞれの制度ごとに要件が異なります。詳しくは、下記のリンクを参考にして下さい。

相続時精算課税制度(原則)について

相続時精算課税制度(特例)について

住宅取得資金贈与者向けに事務所での無料相談会を行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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