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新築マンションの住宅ローン控除 条件その2



2.その居住用の新築マンションに係る一定の借入金又は債務を有していること

住宅ローン控除の対象となる借入金又は債務は次に掲げるもので、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされている債務をいいます。
新築マンション購入の資金に充てるために、銀行等の金融機関、住宅金融公庫から返済期間10年以上で借りている場合は以下の細かい記述は見る必要はありません。
    
a.次に掲げる者からの借入金のうち新築マンションの購入に要する資金に充てるために借入れたもの

(ア) 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会又は信用協同組合連合会
(イ)住宅金融公庫、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、年金資金運用基金、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会又はエヌ・テイ・テイ厚生年金基金
(ウ)貸金業を行う法人で、家屋の建築や購入に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」といいます。)
(エ)勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
(オ)厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等(年金資金運用基金からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。)
(カ)給与所得者の使用者
(キ)公共法人や地方公共団体に勤務する給与所得者の福利厚生に関する業務を行う一定の法人(以下「公共福利厚生法人」といいます。)

(注)金融機関、住宅金融公庫又は貸金業者(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつその契約に従ってその当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。以下同じです。)に対して有するその債権に係る借入金を含みます(以下c.において同じです。)。

b.宅地建物取引業者から購入した家屋の購入の対価又は宅地建物取引業者から家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に充てるためにその宅地建物取引業者から借り入れた借入金
c. 貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で家屋の新築工事の請負代金や家屋の購入の対価又はその家屋と一括して購入するその家屋の敷地の購入の対価の支払の代行を業とするものから、その請負代金が建設業者に支払われたこと又はそれらの対価がその家屋やその家屋の敷地を譲渡した者に支払われたことにより、その法人に対して負担する債務
 (注)当初借入先に対して負担する債務に係る債権の譲渡があった場合において、その当初借入先からその債権の譲渡を受けた特定債権者に対して有するその債権に係る債務を含みます。
d.宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体、日本勤労者住宅協会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合、国家公務員共済連合会又は地方共済組合に対する家屋の購入の対価、家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務
e.次に掲げる者から購入した新築家屋の購入の対価又は新築家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価に係る債務

(ア)勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人雇用・能力開発機構からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。
(イ)厚生年金保険又は国民年金の被保険者に住宅を分譲する一定の法人等(年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係るものに限ります。)

f.給与所得者の使用者に対する家屋の新築や購入の対価、その家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入の対価又は増改築等に要する費用に係る債務

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新築マンションの住宅ローン控除の条件

1.一定の居住用の新築マンションを取得していること

2.その居住用の新築マンションに係る一定の借入金又は債務を有していること

3.その居住用の新築マンションを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること

5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

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