住宅譲渡損失の2年目以降の確定申告
継続して確定申告書を提出する必要があります。
住宅売却損失の給与所得等の相殺をしてもなお損失がある場合には、翌年以後3年間の給与所得等と相殺をすることができます。これには、条件が3つあります。
A.その年の12月31日時点で償還期間10年以上の住宅ローンの残高を有していること
B.確定申告書を損失が生じている間連続して提出していること
C.その年の合計所得金額が3000万円以下であること
Bは、その年に所得がない場合でも、損失をその次の年に繰越すために確定申告をする必要があります。
住宅ローンの繰上返済をして当初からの償還期間が10年未満となってしまった場合には、この規定の適用を受けることができませんので、繰上返済をする際には注意しましょう。