住宅の税金(住宅ローン控除、住宅資金援助、贈与税、相続時精算課税)について調べて、相談できるサイト、マイホームの税金
住宅ローンが連帯債務で住宅の持分は連帯債務者のうちの1人だけとなっているような場合の住宅ローン控除の適用について説明します。 住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、通常それぞれの住宅の持分に相当する借入金の金額が住宅ローン控除の対象となります。 しかし、今回のケースのように1人で所有している場合には、その所有者が住宅ローンの全額を住宅ローン控除の対象とすることができます。 ただし、その所有者が全額ローンを負担していない場合には、持分を持っていなくてローンの負担のみをしている人が出てくるため贈与の問題が発生しますので注意しましょう。
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