住宅の税金(住宅ローン控除、住宅資金援助、贈与税、相続時精算課税)について調べて、相談できるサイト、マイホームの税金
住宅を非居住者であった期間に取得等し、国内に戻ってきてから居住を開始した場合の住宅ローン控除の適用について説明いたします。 住宅ローン控除は、取得時に居住者であることが条件となっているため、非居住者期間中に住宅を取得し、国内に戻ってきてからそこに住み始めた場合には、適用の対象外となってしまいます。 なお、単身赴任で国内にいる生計を一にする家族が先に住んでいるような場合でも、購入者が非居住者であるため、住宅ローン控除の対象外となってしまいます。
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