住宅の税金(住宅ローン控除、住宅資金援助、贈与税、相続時精算課税)について調べて、相談できるサイト、マイホームの税金
住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。 例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか? 店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。 なお、マンションを2つ区分所有しているような場合で、店舗や事務所と住宅とがそれぞれ独立している場合には、住宅の部分の床面積のみで判定することになります。
関連記事がありません
アクセスランキング