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店舗併用住宅の場合の住宅ローン控除



住宅ローン控除の条件の一つに家屋の床面積が50平方メートル以上であることがあります。

例えば、店舗と自宅を併用している住宅のような場合には、この50平方メートルの条件についてはどのように考えるのでしょうか?

店舗や事務所と住宅が一緒になっているような場合には、店舗や事務所の部分も合わせて50平方メートル以上であるか判定することになります。

なお、マンションを2つ区分所有しているような場合で、店舗や事務所と住宅とがそれぞれ独立している場合には、住宅の部分の床面積のみで判定することになります。

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