定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その2
保証金等を支払う場合
定期借地権付住宅を住宅ローンで購入した場合の取り扱いについて説明します。定期借地権付住宅の定期借地権を設定する際に保証金等を支払った場合には、保証金は預け金なので定期借地権の取得の対価とはいえません。
しかし、保証金が返還されるのは設定期間が終わった時になるため、その現在価値と保証金の額の差額を取得の対価に該当するものとして住宅ローン控除の適用対象とすることができます。
この場合の計算方法ですが、保証金等について利息がつかない場合には、
保証金等の額に相当する金額-(保証金等の額に相当する金額×定期借地権の設定期間年数に応じた基準年利率の複利現価率)
計算はちょっと複雑です。