国内転勤の場合の住宅ローン控除その2
単身赴任の場合です。
住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。今回は、住宅ローン控除の適用を受けている人が国内転勤で単身赴任として転勤された場合の取扱いについて説明します。
まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。
従って、転勤の場合には、12月31日まで引き続き居住の用に供しているという条件を満たさないことになり原則としては住宅ローン控除の適用を受けることができません。
しかし、単身赴任のように、生計を一にする家族が引き続きマイホームの居住していて、転勤が明けた場合には、再居住するような場合には、その年に居住をしていないとしても引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。