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内緒にしても大丈夫?親からの住宅資金の援助


マイホームを購入する際に両親から援助を受けるというのはよく聞く話です。親から援助を受けてマイホームを購入したけど、税務署からは何も言われなかったから大丈夫という都市伝説もあるようですが、最近税務署は贈与税の無申告案件の摘発に力を注いでいます。内緒にしてても大丈夫という無責任な意見に振り回されることなく、親から住宅資金の援助を受けた場合には、必ず贈与税の確定申告をしましょう。25年のマイホーム取得資金の贈与については、700万円(耐震性又は省エネ性に優れた住宅は1200万)の贈与税の非課税枠があります。内緒にするよりは、正直に申告をして、スッキリした気持ちでマイホームライフを楽しみましょう。

親からの資金援助の金額が、年110万円以下の場合には、他の人からの贈与がない場合、贈与税の基礎控除の範囲内であることから贈与税の確定申告は不要です。贈与税の基礎控除とは、この金額までの贈与については、贈与税を課税しませんという非課税枠のようなものです。

110万円を超える援助を受けている場合には、住宅取得資金の贈与税非課税特例の適用を検討しましょう。一般住宅は700万円、耐震性又は省エネ性に優れた住宅は1200万円までの贈与なら非課税となります。先程の基礎控除110万を組み合わせると、810万又は1310万までの贈与なら非課税です。先程110万円の基礎控除の範囲内の場合は贈与税の確定申告は不要とお伝えしましたが、住宅取得資金の贈与税非課税特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。確定申告をすることで初めて住宅取得資金の贈与が700万又は1200万まで非課税となるのです。

住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けるためには、いくつか条件を満たしている必要があります。代表的な条件を確認します。

1.床面積が50平方メートル以上で、半分以上を自宅として使用している
2.贈与を受けた人の合計所得金額が2000万円以下であること
3.贈与を受けて取得した住宅を平成26年3月15日までに引渡しを受け、平成26年12月31日までに引越しをしていること
4.贈与を受けた資金全額を住宅の取得資金(頭金として)使用していること
5.直系尊属からの贈与であること
6.平成21年〜23年の間に住宅取得資金の贈与税の非課税特例の適用を受けていないこと
7.1200万円の非課税枠を使う場合には、耐震等級が2以上であること又は免震建築物であること又は省エネ等級が4であること

これ以外にも細かな条件はあります。これらの条件を全て満たして、初めて住宅取得資金の贈与の非課税枠を使うことができます。1つでも条件を満たしていないと非課税となりませんので、条件を満たしているかどうかは慎重に判断をしましょう。

住宅取得資金の贈与税非課税特例では最大1200万円までの贈与を非課税とすることができます。それ以上の大型の資金援助を受けた場合には、別の贈与税の非課税枠である相続時精算課税制度の適用を行うか、住宅取得資金の非課税枠を超える部分は親子の共有名義をするか検討をしましょう。どちらが有利なのか?どちらがふさわしいのかは、その人のおかれた状況によって異なります。難しい判断になると思いますので専門家である税理士に相談をした方がいいでしょう。

繰り返しになりますが、親からの住宅資金援助は、内緒いしても大丈夫ではありません。住宅取得資金については、贈与税の非課税枠もあるのですから、必ず確定申告をするようにしましょう。

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