住宅資金贈与非課税1000万円注意点(確定申告をする時期)
住宅取得資金贈与の非課税特例については有利な制度であるため、該当される方は必ず適用を受けるようにして下さい。24年は原則1000万円が非課税で、省エネルギー性・耐震性に優れた住宅を取得した場合には、非課税枠が500万円増えて1500万円となります。25年、26年は非課税額が減っていきます。
住宅資金贈与の非課税特例は、確定申告をしなければ適用がありません。今回は誤りやすい確定申告をする時期について紹介します。
贈与をした年の翌年が確定申告時期
贈与をした年(1月1日から12月31日)の翌年2月1日から3月15日が贈与税の確定申告をする時期となります。
住宅取得資金の贈与の非課税特例も例外ではありません。贈与資金を受け取った日の属する年の翌年2月1日から3月15日が確定申告時期です。
平成24年の例で説明しますと、平成24年1月1日から平成24年12月31日までに贈与資金を受け取った(両親等から振込があった)場合には、贈与の時期が平成24年中となります。従って、確定申告時期は平成25年2月1日から3月15日までとなります。
よくある間違いとして、住宅の完成や引越しが平成25年となるような場合です。住宅が完成してから確定申告をすればいいと認識している人がいますが、それは誤りです。
住宅の取得が平成25年であっても、その住宅取得のための資金の贈与時期が平成24年であれば、平成24年の贈与となります。
平成24年の贈与で非課税特例を受けるには、平成25年3月15日までに確定申告をしなければならないため、その時期を過ぎますと非課税とはならず、多額の贈与税が課税される可能性があります。
住宅資金贈与の非課税特例については、住宅の取得時期ではなく、贈与資金を受け取った年の翌年3月15日までに必ず申告をしなければならないと覚えておきましょう。