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両親からの贈与で新築物件取得で未居住の贈与税非課税、相続時精算課税を適用される方


住宅取得資金贈与非課税1,000万円、相続時精算課税制度の確定申告をする際に添付しなければいけない書類は下記の通りとなります。

平成24年の贈与税確定申告(平成25年2月1日から平成25年3月15日まで)の必要書類(持ち物)のまとめはこちらです。

前提条件が異なる場合には確定申告必要書類が異なりますのでご注意下さい。

前提:平成24年3月15日までに新築住宅を取得した人が、両親から住宅の取得資金の贈与を受けた場合で住宅取得資金贈与非課税1,000万円と相続時精算課税制度の適用を受ける場合(両親のどちらかのみの贈与を前提)で、平成24年3月16日以降に居住する見込みである場合

前提が異なる場合には、該当する事例をこちらからお探し下さい。
確定申告必要書類まとめ(住宅取得資金贈与非課税1,000万円)

確定申告必要書類(住宅取得資金贈与1,000万円非課税添付書類)

1.住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」に必要事項を記入する。)

2.受贈者(財産をもらった方)の戸籍の謄本(原本)その他の書類で、次の内容を証する書類
A.受贈者(財産をもらった方)の氏名、生年月日
B.贈与者(財産をあげた方)が受贈者(財産をもらった方)の直系尊属に該当すること
通常は戸籍謄本(原本)1通用意して添付します。贈与を受けた日以降に作成されたものに限ります。

3.新築又は取得した建物の全部事項証明書 原本

4.贈与資金により土地も取得するときは土地の全部事項証明書 原本

5.新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類 書式自由
事情としては、子供の入学時期に合わせてとか病気の療養のためなどが考えられるのではないかと思います。

6.建物に遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは、遅滞なく住民票の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものに限ります)を所轄の税務署長に提出することを約する書類 書式自由
5の書類と合わせて6の書類を作成するといいのではないかと思います。
なお、平成24年12月31日までに居住の用に供せない場合には、この非課税特例の適用はありませんのでご注意下さい。確定申告書を提出して既に非課税特例の適用を受けていた場合には、修正申告書を提出して贈与税と延滞税等の罰金を納付する必要があります。
また、居住の用に供した時は、出来るだけ早く住民票の写しを提出するようにして下さい。

7.住宅取得等の金銭の贈与を受けた日(平成23年)の年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
平成23年の所得税の確定申告書を提出した人は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入する必要があります。記入した場合には、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。贈与税の確定申告の他、住宅ローン控除の申告書を提出した場合には、税務署側でその所得税の申告書を探せば合計所得金額が確認できるため、贈与税の申告書に所得税の申告書の提出年月日と税務署名を記載すれば新たに添付する書類はありません。贈与のみで住宅ローン控除などの所得税の申告がない方は、その人の源泉徴収票や無職で扶養に入られている方は配偶者等の源泉徴収票に扶養者の氏名が記載されていますので配偶者の源泉徴収票で添付書類になると思います。

確定申告必要書類(相続時精算課税制度添付書類)

住宅取得資金贈与1,000万円と必要書類がダブっている書類は記載しておりませんので上に記載した書類と下記に記載した書類を合わせてご用意下さい。両方の制度の適用を受ける場合でも、必要書類は1部セットを添付(両方の制度で住民票が必要となりますが、2部ではなく1部添付すればOK)すればいいことになります。
受贈者(財産をもらった人)の戸籍の附票の写し(原本)
受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも構いません)戸籍の附票が電子化されていたり、結婚等により戸籍が異動している場合で入手した戸籍の附票に平成15年1月1日以後の住所が全て記載されていない場合には、改製原戸籍の附票を入手して平成15年1月1日以後の住所がつながるようにして下さい。

贈与者(財産をあげた人)の住民票の写し(原本)
贈与者の氏名、生年月日、贈与者が65歳に達した以後(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも構いません)の住所又は居所を証する書類として使用します。平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がある場合には、贈与者の戸籍の附票を添付する必要があります。

相続時精算課税制度選択届出書(原本)
初めて贈与者との間で相続時精算課税制度の適用を受ける場合に添付します。既に贈与者との間で相続時精算課税制度の適用を受けている場合で、2年目以降の場合には添付は必要ありません。

申告書第二表「相続時精算課税の計算明細書」(原本)

以上の書類を揃えて、平成24年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告をすれば、贈与税の住宅取得資金贈与1,000万円の非課税特例、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。

なお、確定申告期限を1日でも過ぎますと1,000万円の非課税枠、相続時精算課税制度の適用はございませんのでご注意下さい。

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